労働災害でケガをした場合の治療は、健康保険からではなく労災保険から補償を受けて行うこととなります。
そのため、労働災害が生じケガをした場合には、労災保険に対して申請を行う必要があります。
労災保険の申請は会社が代行してくれることが多いものですが、担当者がいないなど、場合によっては個人で申請を行う必要があることがあります。
また、会社によっては労災の適用を拒否されることもあるため、注意が必要です。
労災申請を個人で行う場合や、会社の協力を得ることが難しいような場合には、弁護士のサポートを受けることをおすすめいたします。
当法人では、松阪やその周辺にお住まいの方々の労災申請に関するご相談をお受けしています。
労働災害の規模によっては後遺症が残ることもあり、その場合は将来の不利益についての補償を受けるためにも適切な等級を認定される必要がありますので、労災により後遺症が残るおそれがある方も弁護士にご相談いただければと思います。
また、労働災害が生じた時、場合によっては労災保険の給付以外に会社から損害賠償を受けられることがあります。
被害者の方ご本人はもちろん、被害者の方が亡くなられた場合にはそのご遺族も、損害賠償請求を行うことが可能です。
労働災害の損害賠償請求にあたっては、会社側と示談交渉を行うこととなります。
ご自身だけで交渉を行う場合、労働災害の証拠等の収集が難しいことも多く、また、どれくらいの賠償が適切かということもわからない場合がありますので、これについても弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。
松阪やその周辺にお住まいで労働災害について弁護士をお探しの方は、当法人にご連絡ください。